規約 |
|
第1章 総則 |
第1条 | 名称 |
(1) |
本会は、次世代IPネットワーク推進フォーラム(以下、「本会」という。)と称する。 |
(2) |
英文名称は、Next Generation IP Network Promotion Forumと称する。 |
|
第2条 | 目的 |
本会は、情報通信ネットワークの飛躍的な高度化が進展する中、ネットワークのIP化に向けて、
産・学・官の連携のもと、関係者が集結して次世代IPネットワークの相互接続試験・実証実験に
総合的に取り組むとともに、研究開発・標準化等を戦略的に推進することを目的とする。
|
|
第3条 | 事業 |
本会は、前条の目的を達するために次世代IPネットワークに関する次の事業を行う。
|
(1) |
技術基準、相互接続試験、実証実験の推進 |
(2) |
研究開発及び標準化の推進 |
(3) |
関係機関との連絡及び支援 |
(4) |
普及啓発 |
|
第2章 会員及び役員 |
第4条 | 会員 |
本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会の承認を受けた団体及び有識者とする。
|
|
第5条 | 入退会 |
(1) |
本会へ入会しようとする者は、書面をもって申し込み、幹事会の承認を受けなければならない。 |
(2) |
本会を退会しようとする者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。 |
|
第6条 | 役員 |
(1) |
本会に、役員として会長1名、副会長若干名を置く。 |
(2) |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
(3) |
副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。 |
(4) |
役員は、総会において会員の中から選任する。 |
(5) |
役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。 |
(6) |
役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。 |
|
第7条 | 顧問 |
(1) |
本会は、顧問若干名を置くことができる。 |
(2) |
顧問は、会長が委嘱する。 |
|
第3章 総会、幹事会等 |
第8条 | 総会 |
(1) |
総会は、会員をもって構成する。 |
(2) |
総会は、定期総会を年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。 |
(3) |
総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。 |
(4) |
総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
(5) |
総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任することができる。
この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。 |
(6) |
総会の議長は、会長が務める。 |
(7) |
総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。
ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(8) |
総会は、本会の設立及び解散を議決するほか、 次の事項を議決する。 |
| @ 活動方針 |
| A 本規約の改正 |
| B その他本会の運営に関して重要な事項 |
|
第9条 | 幹事会 |
(1) |
本会に、幹事会を置く。 |
(2) |
幹事会は、幹事をもって構成する。 |
(3) |
幹事は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。 |
(4) |
幹事会の議長は、会長が幹事の中から指名する。 |
(5) |
幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。 |
(6) |
幹事会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。 |
(7) |
幹事会は、本会への入会申し込みを承認するほか、本会の運営に関して重要な事項について総会に提案し、
及び会長が必要と認めた事項について議決する。 |
(8) |
第6条(5)及び同条(6)の規定は、幹事に準用する。 |
|
第10条 | 部会 |
本会は、本会の事業運営上必要があるときは、幹事会の議決により部会を設置することができる。
|
|
第11条 | 事務局 |
(1) |
本会は、本会の会務を処理するために事務局を置く。 |
(2) |
事務局は、独立行政法人情報通信研究機構内に置く。 |
|
第4章 雑則 |
第12条 | |
(1) |
本会は、第3条に定める事業の実施に当たって、実験・シンポジウムの開催等、
特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該事業に必要な
実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。 |
(2) |
第12条(1)の徴収は、幹事会の議決によるものとする。 |
|
第13条 | |
この規約に定めるもののほか本会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
|
|
附則 |
附則1 | |
(1) |
この規約は、平成17年12月16日から施行する。 |
(2) |
設立総会に出席し、本規約を承認した者は、本会の会員になったものとする。 |
(3) |
附則1(2)は、設立総会の日以前から入会希望を書面をもって表明していた者に準用する。 |