次世代IPネットワーク推進フォーラム
研究開発・標準化部会設置要綱
(活動)
第1条 次世代IPネットワーク推進フォーラム(以下「フォーラム」という。)は、フォーラムの規約第3条に掲げる事業を具体化するため、研究開発・標準化部会(以下「本会」という。)を設ける。
2 本会は次の各事業を行うほか、幹事会の要請に応じ必要な活動を行う。
次世代IPネットワークに関する研究開発及び標準化の推進
(1)
研究開発・標準化の基本戦略の検討
(2)
研究開発・標準化の推進方策の検討
(構成)
第2条 本会は、フォーラムの会員(以下「会員」という。)の中で、参加を希望する者で構成する。
2 幹事会が必要と認める場合は、本会に会員以外の者の参加を求めることができる。
(役員)
第3条 本会には部会長を置く。
2 本会には、部会長代理を置くことができる。
3 部会長は、幹事会が指名し、部会長代理は、部会長が指名する。
4 部会長は、本会を代表し、本会の活動を統括する。
5 部会長代理は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の職務を代行する。
(開催)
第4条 本会は、部会長が招集する。
2 本会は、必要に応じて随時開催する。
3 本会は、必要に応じて書面又はEメールによる開催とすることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 本会には、第1条第2項の事業および活動を行うことを目的に、本会の承認により、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。
2 WGには、リーダーを置く。
3 WGには、サブリーダーを置くことができる。
4 リーダー及びサブリーダーは部会長が指名する。
5 WGの運営に必要な事項はWGで定める。
(サブワーキンググループ)
第6条 本会のWGには、WGの設定する課題の検討を行うことを目的に、WGの承認により、サブワーキンググループ(以下「SWG」という。)を置くことができる。
2 SWGには、主査を置く
3 SWGには、主査代理を置くことができる。
4 主査及び主査代理はWGリーダーが指名する。
5 SWGの運営に必要な事項はSWGで定める。
(経費の負担)
第7条 本会、WG及びSWGにおいて実験の実施等、特別な費用が発生する事業を実施しようとする場合には、フォーラム規約第12条第1項に基づき、必要に応じて、当該事業に賛同する会員から実費を徴収する。
(庶務)
第8条 本会の庶務は、フォーラムの事務局が行う。
(細則)
第9条 この設置要綱に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、部会長が定める。
附則
この設置要綱は、平成18年2月24日から施行する。