次世代IPネットワーク推進フォーラム
研究開発・標準化部会設置要綱

 

(活動)

第1条 次世代IPネットワーク推進フォーラム(以下「フォーラム」という。)は、フォーラムの規約第3条に掲げる事業を具体化するため、研究開発・標準化部会(以下「本会」という。)を設ける。

2 本会は次の各事業を行うほか、幹事会の要請に応じ必要な活動を行う。

 次世代IPネットワークに関する研究開発及び標準化の推進

(1) 研究開発・標準化の基本戦略の検討

(2) 研究開発・標準化の推進方策の検討

 

(構成)

第2条 本会は、フォーラムの会員(以下「会員」という。)の中で、参加を希望する者で構成する。

2 幹事会が必要と認める場合は、本会に会員以外の者の参加を求めることができる。

 

(役員)

第3条 本会には部会長を置く。

2 本会には、部会長代理を置くことができる。

3 部会長は、幹事会が指名し、部会長代理は、部会長が指名する。

4 部会長は、本会を代表し、本会の活動を統括する。

5 部会長代理は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の職務を代行する。

 

(開催)

第4条 本会は、部会長が招集する。

2 本会は、必要に応じて随時開催する。

3 本会は、必要に応じて書面又はEメールによる開催とすることができる。

 

(ワーキンググループ)

第5条 本会には、第1条第2項の事業および活動を行うことを目的に、本会の承認により、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。

2 WGには、リーダーを置く。

3 WGには、サブリーダーを置くことができる。

4 リーダー及びサブリーダーは部会長が指名する。

5 WGの運営に必要な事項はWGで定める。

 

(サブワーキンググループ)

第6条 本会のWGには、WGの設定する課題の検討を行うことを目的に、WGの承認により、サブワーキンググループ(以下「SWG」という。)を置くことができる。

2 SWGには、主査を置く

3 SWGには、主査代理を置くことができる。

4 主査及び主査代理はWGリーダーが指名する。

5 SWGの運営に必要な事項はSWGで定める。

 

(経費の負担)

第7条 本会、WG及びSWGにおいて実験の実施等、特別な費用が発生する事業を実施しようとする場合には、フォーラム規約第12条第1項に基づき、必要に応じて、当該事業に賛同する会員から実費を徴収する。

 

(庶務)

第8条 本会の庶務は、フォーラムの事務局が行う。

 

(細則)

第9条 この設置要綱に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、部会長が定める。

 

附則  この設置要綱は、平成18年2月24日から施行する。